法律クイズと銘打って出題したものの、回答の更新に1か月以上経過。
忘れられているはずと思っていても、答えはどうなってるの?と尋ねられたりすると、ブログを見ていただいている人の存在に感謝です。
さて、今回の出題ですが、答えから言うと「4」がベストアンサー、「5」がかろうじてセーフです。「1」「2」は論外で、「3」は弁護士としてはお勧めはできません。
法的な主張はいろいろと構成できますが、勝手に送付されてきた郵便物な訳ですから購入する義務はなく、したがって例え封を切ったとしても支払い義務はありません。
在中物については、無償寄託があったとして自己物と同一の保管義務と捉えることができ、そのまま置いておいて、いつの間にか無くなったらそれもやむ無し・・・と考えることもできます。そうすると答えは「5」という方法もありです。
ただ、しばらく放置してしたら支払いがないことの督促があるなど、必然的に送り主と関わりをもってしまいますので、その際に「捨てた」と開き直れるかどうかは個人差があるでしょう。
大半の人は、そういった関わりをもちたくないでしょうから、受け取った際に直ぐに送り返すというのが一番なのです。それで答えは「4」に。
もし、自分で返すのに躊躇があるならば、弁護士を通じて返すこともありです。
実際に、これまで私が返送したところで、返送したことに文句を言ってきた送り主はいませんでした。
ちなみに「3」は、きちんと断れる人ならいいのですが、断り切れずに押し切られたり、発信者番号を相手に知らせる結果につながりかねないなど、お勧めは出来ない方法です。
ところで、こういった冊子類の送付について、過去に何度か支払いをしてしまったケースがあります。そういった場合でも、今後の対応は別です。1冊に数万円払っているケースが大半でしょうし、1度払ってしまうと異なる業者から同じように送られてきて、結局1年に数冊も買っていることも多々あります。
毅然とした対応をとれば、購入しなくてもよくなる場合がほとんどです。
該当するかも・・・と思った人はご検討ください。
法律クイズは、不定期に続く。。
(山地)
法律:
2010年07月30日
法律クイズ
弁護士としての仕事をすると当然のことながらいろいろな相談を受けることになります。
よくある相談などは、こういった場で紹介することで有益な情報となるはずですが、他方において相談の内容を明らかにすることはできません。
そこで、具体的な事情は抽象化しつつ僕が講演などでつかうネタなどから、法律問題について出題していきたいと思います。
一般的な問題ですので、個別問題でも同じようにあてはまるとは断言できません。その点は予めご了解ください。
早速ですが、設問です。
私の会社に、「△△興業」という見知らぬところから、郵便が送られてきました。何だろうと思って開封してみると、中には機関誌がはいっており、購読料は3万円と書かれてありました。開封した以上支払い義務があると書かれています。また、振込先とともに住所と電話連絡先が同封されていました。
このような場合、法律上の支払い義務があるのでしょうか。また、どのように対処したらよいでしょうか。
1 開封した以上支払い義務があるので、振込先に支払う。
2 支払い義務はないが関わるのが嫌なので、振込先に支払う。
3 支払い義務があるかどうか確認するために、連絡先に電話する。
4 支払い義務はないし、必要ないので、送り返す。
5 なにもしない。
答えは、次の更新時に。(山地)
よくある相談などは、こういった場で紹介することで有益な情報となるはずですが、他方において相談の内容を明らかにすることはできません。
そこで、具体的な事情は抽象化しつつ僕が講演などでつかうネタなどから、法律問題について出題していきたいと思います。
一般的な問題ですので、個別問題でも同じようにあてはまるとは断言できません。その点は予めご了解ください。
早速ですが、設問です。
私の会社に、「△△興業」という見知らぬところから、郵便が送られてきました。何だろうと思って開封してみると、中には機関誌がはいっており、購読料は3万円と書かれてありました。開封した以上支払い義務があると書かれています。また、振込先とともに住所と電話連絡先が同封されていました。
このような場合、法律上の支払い義務があるのでしょうか。また、どのように対処したらよいでしょうか。
1 開封した以上支払い義務があるので、振込先に支払う。
2 支払い義務はないが関わるのが嫌なので、振込先に支払う。
3 支払い義務があるかどうか確認するために、連絡先に電話する。
4 支払い義務はないし、必要ないので、送り返す。
5 なにもしない。
答えは、次の更新時に。(山地)
Posted by い つ わ 法 律 事 務 所 at 10:46
2010年07月23日
暴力団排除
巷では大相撲の野球賭博に絡んで暴力団に関するニュースがよく流れています。
社会的に暴力団を許さないという風潮が強まる中で、
京都府議会は、21日「暴力団排除条例」を可決しました。
この条例は、府民や事業者に対しても暴力団との関係を遮断するように求めており、
特に、公共工事などの契約に関係する会社に対して、暴力団でないことを予め誓約し、
その誓約に違反した場合には罰則もある内容となっています。
もし違反した場合、この罰則の適用があるのは勿論ですが
「知らなかった」・・・では社会的にも済まされず、会社の存続に関わる重大事を起こしかねません。
大相撲の例をひくまでもなく、発覚すれば社会からの厳しい非難にさらされます。
公共の契約に参画している業者は特に気をつけた方がよいでしょう。
私自身、暴力団排除の様々な取り組みに関わっています。
最初は些細なことから深みにはまっていくケースもあります。
よく言われることですが
暴力団を怖れない、暴力団に金を出さない、暴力団を利用しない
これが基本であり、実は基本として大事です。(山地)
社会的に暴力団を許さないという風潮が強まる中で、
京都府議会は、21日「暴力団排除条例」を可決しました。
この条例は、府民や事業者に対しても暴力団との関係を遮断するように求めており、
特に、公共工事などの契約に関係する会社に対して、暴力団でないことを予め誓約し、
その誓約に違反した場合には罰則もある内容となっています。
もし違反した場合、この罰則の適用があるのは勿論ですが
「知らなかった」・・・では社会的にも済まされず、会社の存続に関わる重大事を起こしかねません。
大相撲の例をひくまでもなく、発覚すれば社会からの厳しい非難にさらされます。
公共の契約に参画している業者は特に気をつけた方がよいでしょう。
私自身、暴力団排除の様々な取り組みに関わっています。
最初は些細なことから深みにはまっていくケースもあります。
よく言われることですが
暴力団を怖れない、暴力団に金を出さない、暴力団を利用しない
これが基本であり、実は基本として大事です。(山地)
Posted by い つ わ 法 律 事 務 所 at 20:39