法律クイズ(答え)

い つ わ 法 律 事 務 所

2010年09月13日 17:58

法律クイズと銘打って出題したものの、回答の更新に1か月以上経過。
忘れられているはずと思っていても、答えはどうなってるの?と尋ねられたりすると、ブログを見ていただいている人の存在に感謝です。


さて、今回の出題ですが、答えから言うと「4」がベストアンサー、「5」がかろうじてセーフです。「1」「2」は論外で、「3」は弁護士としてはお勧めはできません。

法的な主張はいろいろと構成できますが、勝手に送付されてきた郵便物な訳ですから購入する義務はなく、したがって例え封を切ったとしても支払い義務はありません。
在中物については、無償寄託があったとして自己物と同一の保管義務と捉えることができ、そのまま置いておいて、いつの間にか無くなったらそれもやむ無し・・・と考えることもできます。そうすると答えは「5」という方法もありです。
ただ、しばらく放置してしたら支払いがないことの督促があるなど、必然的に送り主と関わりをもってしまいますので、その際に「捨てた」と開き直れるかどうかは個人差があるでしょう。
大半の人は、そういった関わりをもちたくないでしょうから、受け取った際に直ぐに送り返すというのが一番なのです。それで答えは「4」に。

もし、自分で返すのに躊躇があるならば、弁護士を通じて返すこともありです。
実際に、これまで私が返送したところで、返送したことに文句を言ってきた送り主はいませんでした。

ちなみに「3」は、きちんと断れる人ならいいのですが、断り切れずに押し切られたり、発信者番号を相手に知らせる結果につながりかねないなど、お勧めは出来ない方法です。

ところで、こういった冊子類の送付について、過去に何度か支払いをしてしまったケースがあります。そういった場合でも、今後の対応は別です。1冊に数万円払っているケースが大半でしょうし、1度払ってしまうと異なる業者から同じように送られてきて、結局1年に数冊も買っていることも多々あります。
毅然とした対応をとれば、購入しなくてもよくなる場合がほとんどです。
該当するかも・・・と思った人はご検討ください。

法律クイズは、不定期に続く。。
(山地)


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