京都市中京区 四条烏丸 徒歩2分の法律事務所 「いつわ法律事務所」

京都四条烏丸の弁護士ブログ

2010年07月:

2010年07月30日

法律クイズ

弁護士としての仕事をすると当然のことながらいろいろな相談を受けることになります。
よくある相談などは、こういった場で紹介することで有益な情報となるはずですが、他方において相談の内容を明らかにすることはできません。
そこで、具体的な事情は抽象化しつつ僕が講演などでつかうネタなどから、法律問題について出題していきたいと思います。
一般的な問題ですので、個別問題でも同じようにあてはまるとは断言できません。その点は予めご了解ください。

早速ですが、設問です。

私の会社に、「△△興業」という見知らぬところから、郵便が送られてきました。何だろうと思って開封してみると、中には機関誌がはいっており、購読料は3万円と書かれてありました。開封した以上支払い義務があると書かれています。また、振込先とともに住所と電話連絡先が同封されていました。

このような場合、法律上の支払い義務があるのでしょうか。また、どのように対処したらよいでしょうか。

1 開封した以上支払い義務があるので、振込先に支払う。
2 支払い義務はないが関わるのが嫌なので、振込先に支払う。
3 支払い義務があるかどうか確認するために、連絡先に電話する。
4 支払い義務はないし、必要ないので、送り返す。
5 なにもしない。



答えは、次の更新時に。(山地)

Posted by い つ わ 法 律 事 務 所 at 10:46

2010年07月23日

暴力団排除

巷では大相撲の野球賭博に絡んで暴力団に関するニュースがよく流れています。

社会的に暴力団を許さないという風潮が強まる中で、

京都府議会は、21日「暴力団排除条例」を可決しました。

この条例は、府民や事業者に対しても暴力団との関係を遮断するように求めており、

特に、公共工事などの契約に関係する会社に対して、暴力団でないことを予め誓約し、

その誓約に違反した場合には罰則もある内容となっています。

もし違反した場合、この罰則の適用があるのは勿論ですが

「知らなかった」・・・では社会的にも済まされず、会社の存続に関わる重大事を起こしかねません。

大相撲の例をひくまでもなく、発覚すれば社会からの厳しい非難にさらされます。

公共の契約に参画している業者は特に気をつけた方がよいでしょう。

私自身、暴力団排除の様々な取り組みに関わっています。

最初は些細なことから深みにはまっていくケースもあります。

よく言われることですが

暴力団を怖れない、暴力団に金を出さない、暴力団を利用しない

これが基本であり、実は基本として大事です。(山地)

Posted by い つ わ 法 律 事 務 所 at 20:39

2010年07月16日

祇園祭

いつわ法律事務所は四条烏丸の最寄りです。

この時期になると祇園祭でにぎわいます。

事務所でも毎年新しいちまきをいただいてきてエントランスに飾っています。




宵山、宵々山の時期、夕方からの打合せには難儀することも多いです。
初めて四条近辺で事務所を構えたときには戸惑いましたが、
最近ではだいぶ慣れてきました。
これも京都ならではですね。
(山地)



Posted by い つ わ 法 律 事 務 所 at 11:05
最近の記事
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 2人
プロフィール
い つ わ 法 律 事 務 所
取扱案件
よくあるご質問
お問い合わせは 075-257-7637 受付時間9:00-17:30

いつわ法律事務所

〒604-8152
京都市中京区烏丸通錦小路上ル
手洗水町670番地
京都フクトクビル3F

阪急烏丸駅・地下鉄烏丸線四条駅 徒歩2分

▲ページの先頭へ